アイコン メガネの(株)クラモト/自己破産申請

メガネ小売の(株)クラモト(山口県下関市卸新町13-1、代表:倉本洋典)は3月27日、事後処理を沖田哲義弁護士(電話083-233-0412)に一任して、山口地裁下関支部へ自己破産を申請した。

同社は昭和24年6月創業のメガネの小売業者。同社の特徴は、視力測定機を積み込んだ移動車両にお姉ちゃんを乗せ、西日本一帯を中心に営業展開、企業や団体先へ営業訪問して販売してきたことにある。そのため従業員も482名もいた。
しかし、本年2月9日、経済産業省四国経済産業局から、強引な営業車両への勧誘が問題となり、6ヶ月間の長期にわたる訪問営業の停止処分を受け、営業の足を奪われた同社は今後の動向が注目されていた。
負債額は約6億5千万円。

追報:同日破産開始決定を受けていた。

 

<四国経済産業局>
平成24年2月9日
特定商取引法違反の訪問販売業者に対する
業務停止命令(6か月)について
四国経済産業局は、眼鏡等の訪問販売を行っている株式会社クラモト(山口県下関市)に対し、本日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成24年2月10日から平成24年8月9日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規の勧誘、申込の受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
 認定した違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘です。

 本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた四国経済産業局長が実施したものです。

 なお、当該事業者については、愛媛県においても本日付で業務の一部停止命令(6か月)を行っています。
株式会社クラモト(以下、「同社」という。)は、視力測定機器等を搭載した視力測定車(ワンボックスカー)で消費者宅を訪問し、当該車両内において視力測定等を行った後、眼鏡又は眼鏡レンズ(以下、「本件商品」という。)の訪問販売を行っていました。
認定した違反行為は以下のとおりです。
(1) 同社は、消費者宅を訪問した際、視力測定を行う前に、勧誘目的を告げなければならないにもかかわらず、「目の検査をしてみませんか。」等と視力測定を行うことだけを告げ、消費者の住居敷地内又は住居付近の路上に停車させた視力測定車内に誘引し、車内で視力測定後、「眼鏡を作りましょう。」等と告げて本件商品の勧誘を行っており、その勧誘に先立って、本件商品の売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていませんでした。
(2) 同社は、「必要ありませんし、いりません。」等と、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、引き続き本件商品の売買契約の締結について勧誘を行っていました。
(3) 同社は、消費者宅を訪問し、消費者に「目の検査をしてみませんか。」等と告げるだけで、本件商品の売買契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに、消費者の住居敷地内又は住居付近の路上に停車させた視力測定車内に誘引した消費者に対し、不特定多数の一般人が出入りしない当該車両内において視力測定等を行った後、その場で、「眼鏡を作りましょう。」等と、本件商品の勧誘を行っていました。
(4) 同社は、消費者が何度も断っているにもかかわらず執拗に勧誘を続け、消費者が本件商品の売買契約を締結しないと帰ってくれない、あるいは、車から出してもらえないと思うくらい執拗に勧誘を続ける等、相手方に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。

株式会社クラモトに対する行政処分の概要
1.事業者の概要
(1)名称:株式会社クラモト
(2)代表者:代表取締役 室澤 誠
(3)所在地:山口県下関市卸新町13番地1
(4)資本金:9,880万円
(5)設立:平成6年5月18日
(6)取引形態:眼鏡等の訪問販売
(7)売上高:約34億4,000万円(平成22年度決算(6月決算))
(8)従業員:482名(平成23年9月現在)
2.取引の概要
株式会社クラモト(以下、「同社」という。)は、視力測定機器等を搭載した視力測定車(ワンボックスカー)で消費者宅を訪問し、「目の検査をしてみませんか。」等と告げて同車両内に消費者を誘引し、視力測定等を行った後、「眼鏡を作りましょう。」等と告げ、眼鏡又は眼鏡レンズ(以下、「本件商品」という。)の訪問販売を行っていた。
3.行政処分の内容
業務停止命令
①内容
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア.訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
イ.訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
ウ.訪問販売に係る売買契約を締結すること。
②停止命令の期間
平成24年2月10日から平成24年8月9日まで(6か月間)
4.命令の原因となる事実
同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。
(1)勧誘目的不明示(特定商取引法第3条)
同社は、消費者宅を訪問した際、視力測定を行う前に、勧誘目的を告げなければならないにもかかわらず、「目の検査をしてみませんか。」等と視力測定を行うことだけを告げ、消費者の住居敷地内又は住居付近の路上に停車させた視力測定車内に誘引し、車内で視力測定後、「眼鏡を作りましょう。」等と告げて本件商品の勧誘を行っており、その勧誘に先立って、本件商品の売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていない。
(2)再勧誘(特定商取引法第3条の2第2項)
同社は、「必要ありませんし、いりません。」等と、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、引き続き本件商品の売買契約の締結について勧誘を行っていた。
(3)公衆の出入りしない場所での勧誘(特定商取引法第6条第4項)同社は、消費者宅を訪問し、消費者に「目の検査をしてみませんか。」等と告げるだけで、本件商品の売買契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに、消費者の住居敷地内又は住居付近の路上に停車させた視力測定車内に誘引した消費者に対し、不特定多数の一般人が自由に出入りしない当該車両内において視力測定等を行った後、その場で「眼鏡を作りましょう。」等と、本件商品の勧誘を行っていた。
(4)迷惑勧誘(特定商取引法第7条第4号、省令第7条第1号)
同社は、消費者が何度も断っているにもかかわらず執拗に勧誘を続け、消費者が本件商品の売買契約を締結しないと帰ってくれない、あるいは、車から出してもらえないと思うくらい執拗に勧誘を続ける等、相手方に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていた。

[ 2012年3月27日 ]
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