アイコン 森本組/関東地整に噛み付く 事故虚位報告書について

関東地方整備局は22日、(株)森本組に対して指名停止等措置苦情申立てにより、指名停止通知書の内容を変更する旨の回答を行った。

苦情申立ての理由の概要
指名停止通知書に記載されている事実概要には、当社(森本組)が略式起訴された事実概要となっており、今回は当社社員が略式起訴されたものであって、当社が略式起訴されたものではないため、事実概要を訂正するように強く要望する。
回答
貴社に通知した「指名停止通知書」の事実概要の記載において、貴社の申立てのとおり「貴社の社員が略式起訴された」とすべきところ、事実と異なる記載をしたため訂正するもの。
 
修正
平成24年6月11日付け国関整契第127号の2及び国関整経調第89号の2「指名停止通知書」に記載されている本文及び指名停止の理由における事実概要を以下のとおり訂正します。
 
訂正前本文:
貴社は、独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社発注の工事において発生した工事関係者事故について、理由:貴社は、独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社発注の「武里団地2・7街区基盤整備工事」において
 
訂正後本文:
貴社の社員は、独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社発注の工事において発生した工事関係者事故について、理由:貴社の社員は、独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社発注の「武里団地2・7街区基盤整備工事」において
 
<事実>
国土交通省関東地方整備局は6月11日、森本組に対して、指名停止措置を行なった。
1、指名停止業者  :(株) 森本組(大阪府大阪市中央区南本町2-6-12)
2、指名停止措置期間:平成24年6月11日~平成24年7月10日まで(1ヶ月間)
事実概要
森本組の社員が、独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社発注の「武里団地2・7街区基盤整備工事」において、被災者の安全帯使用が適切ではなかったことが原因で発生した工事関係者事故(平成23年3月18日発生。労働者1名が落下し負傷。)について、労働基準監督署に虚偽の報告をしたことが労働安全衛生法違反として、川口簡易裁判所に略式起訴されたことが判明したことによるもの。
上記事実に対する指名停止通知書の内容についてのやりとり。
 
 森本組の言うとおりであるが、同社=社員が虚偽報告した事実は変わらず、また当事件は同社の社員教育が如何に杜撰であったことかを曝け出している。
 
[ 2012年6月26日 ]
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