アイコン (株)日本クリオ(広島市) 業務停止命令 浄水器「湧き水生活」訪問販売

 

 

中国経済産業局は20日、(株)日本クリオ(広島市中区上八丁堀4番1号、代表:佐伯孝之)が訪問販売で扱う「湧き水生活」と称する浄水器について、特定商取引法に基づく行政処分を実施した。本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中国経済産業局長が実施したもの。

<違反内容>
1、氏名等の明示義務違反(旧法第3条及び特定商取引法第3条)
2、書面の交付義務に違反する行為(記載不備)
3、商品の販売価格についての不実告知
4、売買契約に関する事項であって顧客又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについての不実告知

スポンサード リンク

<業務停止命令>
ア.内容 訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
①同社の行う訪問販売に関する売買契約の締結について勧誘すること。
②同社の行う訪問販売に関する売買契約の申込みを受けること。
③同社の行う訪問販売に関する売買契約を締結すること。
停止命令の期間 平成31年3月20日から同年9月19日まで(6ヶ月間)
以上、
同社社員たちは、訪問販売する際、会社名を(株)ゆたか設備と名乗っていたという。
それだけでもアウト

 
[ 2019年3月23日 ]

 

 

 

関連記事

 

 

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •   
スポンサード リンク
 


PICK UP


PICK UP - 倒産