アイコン 長崎に帰ったら長崎県議会議員「深堀浩・国民民主党」を政治資金規正法で告発します 。

 

 
 

長崎に帰ったら長崎県議会議員「深堀浩・国民民主党」を政治資金規正法で告発します 。

                          令和元年9月13日
長崎県警察本部 本部長  殿

告 発 状

             政治資金規正法違反事件


長崎県長崎市小曽根町0番地00
中 山  洋 次

1 告発の趣旨
  被告発人の下記行為は政治資金規正法第1条第1項に該当する。因って、被告発人深堀浩の厳重なる処罰を求める為、ここに告発する。

2 告発の事実
1、被告発人の政治団体の名称は、深堀ひろし政治研究会
2、被告発人深堀浩は、長崎県議会議員である。なお、会計責任者は堀江信也である。
3、被告発人は、政治資金規正法で規制する団体及び企業から個人宛の献金を受理している。
4、【政治資金規正法】は、政治団体の資金の収支の公開や寄付者の制限などを規定し、「法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄付とみなす」としている。
5、リクルート事件などを受け政党助成制度導入とともに行われた平成7年1月施行の改正で企業・団体は政治家個人への献金が原則禁止されている。

 この違法の事実は、収支報告書の収支の状況(2)寄付の項目に記載されている。即ち年間寄付総額(485万円)の90%を超える比率である。
6、政治資金規正法第21条第3項の規定に違反する。なお、九州電力労働組合政治活動委員会は、同法第21条第1項に違反する。
7、前4項の違反行為は、同法第26条の罰則規定に該当する。

3 告発の事実の立証
  長崎県選挙管理委員会保管の収支報告の寄付の内訳に寄付者の氏名として九州電力労働組合政治活動委員会と明記し、1ヶ月当たり35万円、年間420万円の違法献金を受け取っていた。
4 立証の証拠資料
1、平成29年度収支報告書

[ 2019年9月10日 ]
 

 

 


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