アイコン 公取委 通販・個人検索上位は独禁法違反の恐れ指摘

 

 

公取委は31日、米グーグルなどIT大手への規制をめぐり、ネット通販やスマートフォンのアプリ販売に関する実態調査報告書を発表した。
ネット通販の運営会社が、個人の検索結果を操作し、自社や関連会社の商品を検索ページの上位に掲載するといった行為について、独占禁止法違反の疑いがあると指摘した。関係企業に周知し、適正な競争環境の整備を促す。

調査は、政府が進めるIT大手に対する規制強化の一環。
政府は、具体策を盛り込んだ「デジタル・プラットフォーマー取引透明化法案」を来年の通常国会に提出する予定で、実態調査の結果も同法案に反映させる。

調査報告書では、
1、デジタル・プラットフォーマーが正常な商慣習に照らして不当に,取引先に不利益を及ぼすこと
  観点:独占禁止法違反行為に対する厳正・的確な対応

2、独占・寡占的な地位にあるデジタル・プラットフォーマーが他のデジタル・プラットフォーマーを排除する又は参入を阻止すること
観点:継続的な実態調査の実施

3、デジタル・プラットフォームにおける利用条件を自ら設定できる地位を利用して,競合する出店・出品事業者を排除すること
観点:対消費者取引における優越的地位の濫用の考え方の明確化

4、市場において有力な地位にあるデジタル・プラットフォーマーが競争を実質的に制限するような企業結合をすること
観点:経済のデジタル化を踏まえた企業結合審査

<市場規模>
2018年のオンラインeコマース市場規模:17兆9,845億円
2018年のアプリストア市場規模:1兆6,627億円

<競争環境>
・オンラインモール運営事業者間の競争に加え,利用事業者間の競争も存在する。また,オンラインモール運営事業者自ら又はその関連会社が,利用事業者の販売する商品と競合する商品を販売する場合には,オンラインモール運営事業者又はその関連会社と利用事業者との間の競争も行われる。
・ アプリストア運営事業者間の競争に加え,利用事業者間の競争も存在する。また,アプリストア運営事業者自ら又はその関連会社が,利用事業者の配信するアプリと競合するアプリを配信する場合には,アプリストア運営事業者又はその関連会社と利用事業者との間の競争も行われる。
<<運営事業者の地位>>
1、<市場における有力な地位>
デジタル・プラットフォームには,間接ネットワーク効果が働くことを踏まえると,利用事業者や消費者が集中しているデジタル・プラットフォームの運営事業者は,現時点の市場において有力な地位を占めている蓋然性が高いものの,仮にそうでなくとも,その地位が急速に高まる場合がある。

2、<独占・寡占的な地位>
市場における有力な地位から更に市場シェアが拡大し,その順位が高まる場合には,デジタル・プラットフォームの品質,商品の品揃え,手数料等を巡る競争に際し,競争者の牽制力が弱くなると考えられる。また,運営事業者自ら又はその関連会社が消費者に対して商品を直接販売する場合,当該商品を巡って利用事業者と競合することとなる。この場合に,当該デジタル・プラットフォーム市場が一つの市場として成立すれば,運営事業者は独占・寡占的な地位を占める蓋然性が高いと考えられる。

3、<優位的地位>
・利用事業者によっては取引停止が事業経営上大きな支障を来すため,運営事業者の要請等が自己にとって著しく不利益な要請であっても受け入れざるを得ない場合には,利用事業者との取引において運営事業者の地位が取引上優越する場合がある。・デジタル・プラットフォームには間接ネットワーク効果が働くため,利用事業者や消費者が集中しやすく,有力な地位にあるデジタル・プラットフォームの運営事業者は,より多くの取引の相手方に対して優越的な地位にあると認められる蓋然性が高い。
としている。

以上、
すでに米国との貿易交渉において、日本政府は米国が独占する巨大IT企業の言いなりになることを約束している節がある。こうした事案は同じ境遇の欧州と歩調を合わせるべきだろうが、今の日本政府は、米国様の思し召すままに・・・牽制球のという方法も忘れてしまっている。真新しい横文字や自己都合の改革という言葉を並べ続けるだけの政府でもある。
どこまで独禁法違反で突っ込めるか?、

[ 2019年10月31日 ]

 

 

 


HTML Comment Box is loading comments...



※記事の削除等は問合せにて。

関連記事

 

 

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  


PICK UP


PICK UP - 倒産