アイコン 大阪市の(株)YOSAと(株)ロマネスクを取引停止処分/経産省 「ハッピーバスタイム」

 

 

経済産業省関東経済産業局は17日、美容機器の連鎖販売取引(マルチ商法)を展開する「YOSA」が、本当の目的を伏せたり、誤解させたりして勧誘したとして特定商取引法違反を認定。勧誘など一部業務の取引停止や、代表取締役と取締役に業務禁止を命じたと発表した。
また、YOSAと同じ機器の連鎖販売をしていた「ロマネスク」(大阪市)も一部取引停止、役員1人を業務禁止とした。

処分対象事業者
(1)名称:株式会社YOSA
代表者:代表取締役 馬面仙江、
所在地:大阪市西区新町一丁目3番16号
資本金:3600万円
設立:昭和50年8月
取引類型:連鎖販売取引取扱商品:全身美容機器、水素水生成機器等

(2)名称:株式会社ロマネスク
代表者:代表取締役 大島博之
所在地:大阪市北区梅田一丁目11番4号
資本金:100万円
設立:平成23年1月
取引類型:連鎖販売取引

事業概要
株式会社YOSA(YOSA)及び株式会社ロマネスク(ロマネスク)は、YOSAの統率の下、連携共同して、「YOSAハイベーレクイーンセット」と称する全身美容機器や「ハッピーバスタイム」と称する浴槽用水素水生成機器などの概要書面及び契約書面中に「YOSAビジネス商品一覧表」で記載されている多数の商品を販売する事業を行い、コミッション又はボーナスと称する販売手数料を収受し得ることをもって、「YOSAビジネス販売店」と称する本件商品の販売をあっせんする者(会員)を誘引し、その者と「概要セット」と称する会員になるために購入が必要な商品カタログや会社案内などの資料一式のセット及び10万円以上の本件商品の購入を伴う取引(本件連鎖販売取引)を行っている。

当該販売手数料には、旧法第33条第1項及び 特定商取引法第33条第1項に規定する特定利益に該当する利益が含まれ、概要セット及び本件商品の購入は、同項に規定する特定負担に該当することから、YOSA及びロマネスクは、YOSAの統率の下、連携共同して、旧法第33条第1項及び特定商取引法第33条第1項に規定する連鎖販売業を行っていた。

処分の原因となる事実
YOSA及びロマネスクは、以下のとおり、旧法及び特定商取引法に違反する行為をしており、特定商取引法第38条第1項に規定する「連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがある」と認められたほか、旧法第39条第1項及び特定商取引法第39条第1項に規定する「連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがある」と認められた。
氏名等の明示義務違反(勧誘目的不明示)(特定商取引法第33条の2)勧誘者は、遅くとも平成30年2月以降、本件連鎖販売取引をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手方に対し、
「YOSAのセミナーがあるから参加してみないか」、
「自宅でエステを開業したから体験してみない」、
「身体に良いお風呂があるから一緒に行かない」
などと告げるのみで、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。

断定的判断の提供(旧法第38条第1項第2号及び特定商取引法第38条第1項第2号)旧法に規定する勧誘者及び勧誘者は、遅くとも平成29年9月以降、YOSA及びロマネスクが連携共同して統括する一連の連鎖販売業に係る本件商品の販売のあっせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人を相手方として本件連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、
「200万円なんて1年で返せるよ。」、「やっていけば必ず成功し半年で返済できる。」などと、本件連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供していた。
以上、


 

[ 2019年12月18日 ]

 

 

 


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