国土交通省は7月1日から、マンションなど建物の容積率の規制を緩和する。従来の計算方法を見直し、延べ床面積から各階のエレベーター部分を除外して算出する方式に改める。
実質的な容積率が拡大するため、既存の建物ではエレベーターを増設しやすくなり、新築の場合は今までより床面積を増やすことができる。
 容積率は地域ごとに決まっており、敷地面積に対し何倍の延べ床面積の建物を建てられるかの上限が定められている。

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例えば、容積率400%の地域では、100平方メートルの敷地に延べ床面積400平方メートルまでの建物が認められる。
 容積率が上限いっぱいで階段しかないマンションの場合、従来はエレベーターを増設できなかったが、今回の緩和で可能になる。
建物を新築する際には分譲マンションの戸数を増やしたり、ビルのオフィス面積を広くしたりできる。
 規制緩和を盛り込んだ改正建築基準法は5月末に成立。施行期限は12月3日だが、国交省は高齢者の住みやすい環境づくりや経済活性化につながるとして、早期開始を決定した。