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福岡地裁は9日、生まれつきの心臓疾患により歩行能力に限度がある女性に対し、電動車いすを購入する費用の支給を認めなかった福岡県筑後市(中村征一市長、県庁OB)の決定の是非が争われた訴訟の判決で、筑後市に支給を命じた。
  筑後市は「女性が連続して200メートル歩けるため不必要とした県の判定に従った」と主張したが、永井裕之裁判長は判決で「最寄りのスーパーは自宅から 240メートル離れ、自力で日用品も買えないし、歩行後には息切れを起こす。県は生活実態を把握せず、女性が無理に発揮した一時的な歩行能力で判定した」 と批判した。
以上、

自立できる人をできないようにするのは行政の役目ではない。筑後市長は判決を真摯に受けとめ、上告しないことを望む。