sponsored

北海道開発局は14日、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領に基づき、明成コンサルタント(株)に対し指名停止措置をとった。

 

1、明成コンサルタント(株)/札幌市白石区北郷1条3-4-32

2、指名停止措置期間:平成27年10月14日~平成27年11月13日(1ヶ月)

3、指名停止措置の範囲:北海道開発局管内

4、事実の概要
明成コンサルタント株式会社は、小樽開発建設部が発注した一部業務において、測量調査等契約書第6条第3項に違反し、発注者の承諾を得ずに業務の一部を第三者に請け負わせていた
こと、また、当局の調査に対して事実と異なる説明及び対応をしたものである。
当該事項が、契約違反等に該当する。