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既報。3月24日に事業停止していた、自動車新車小売の(株)新晃社(所在地:東京都練馬区中村南*** )は10月14日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人には、大桐代真子弁護士が選任されているとのこと。

破産債権の届出期間は平成27年11月11日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成28年1月15日午後2時30分。

事件番号は平成27年(フ)第8718号、負債総額は約2億円となっています。


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(株)新晃社/営業停止 倒産