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消費者庁は11日、ダスキン(大阪府吹田市豊津町1番33号)に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行った。

ダスキンが供給する「遮熱・UVカットタイプ(Nano80S)」と称する窓用フィルムの施工サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第2項の規定により同条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められた。
ダスキンは、2014年4~7月、東京、千葉、神奈川の3都県で配布したチラシなどで、窓ガラスにフィルムを貼ると室温の上昇を5.4度抑制できるなどと表示していた。

フィルムは他社製で、熱や紫外線を遮る効果はあったが、室温を5.4度抑制する合理的な根拠はなかった。
 施工価格は、1平方メートル当たり1万9,440円と高額。2014年4~9月に3都県で312件、約2800万円の売り上げがあったという。

ダスキンの問合せ先(0120・006223、午前9時~午後5時30分)を設置した。


ダスキン