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農水省は19日、化血研が承認された以外の製造方法で、動物用ワクチンなどの動物用医薬品を製造していたとして、化血研に対して、薬事法に基づき、30日間の業務停止処分を行った。

化血研は1月8日、厚労省からも血液製剤やワクチンを長いものでは40年間も承認された以外の製造方法で製造し、その発覚を恐れ、特殊隠蔽工作まで行っていたとして、110日間の業務停止処分を受けている。