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(有)アール・ティー・ビー(所在地:名古屋市中村区名駅*** )は2月4日、名古屋地裁において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人には、中村貴之弁護士が選任されているとのこと。

破産債権の届出期間は平成28年3月4日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成28年6月23日午後1時10分。

事件番号は平成28年(フ)第109号となっています。