sponsored

既報。2月10日に事業停止した、明治36年創業で日用雑貨卸と小売の(株)小松屋本店(所在地:群馬県前橋市高井町*** )は2月23日、前橋地裁において破産手続きの開始決定を受けました。

停止時の負債額は約3億円。

破産管財人には、土坂和也弁護士が選任されているとのこと。

破産債権の届出期間は平成28年4月25日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成28年6月1日午後2時。

事件番号は平成28年(フ)第37号となっています。

 

既報記事
(株)小松屋本店(群馬)/自己破産へ