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公正取引委員会は、高知県安芸市の土佐あき農業協同組合(JA土佐あき)が、農家に作ったナスを全て同農協に出荷するよう圧力をかけたとして、独占禁止法違反(不公正な取引方法)で、再発防止を求める排除措置命令を同農協に出す方針を固めた。

農 家は、出荷・販売先を自由に選択できるにもかかわらず、同農協は以前から全て同農協に出荷するよう要請。他の業者に出荷した場合は、選果場などの共有施設 を使わせなかったり、「違約金」などとして負担を求めたりしていたという。要請に応じず、除名された農家もあったとみられる。

 公取委は、こうした行為が独禁法が禁止する「排他条件付取引」に当たると判断したもよう。

 公取委は4月、環太平洋経済連携協定(TPP)の発効を前に農業分野専用の通報窓口を設置。調査チームも新設し、監視を強化している。

 JA土佐あきは、「圧力をかけた事実は無い。施設の利用などは農家同士の規約に従っており、農協自体は関与していない」としている。

以上、

JA土佐あきは、あまりに昔からそうしていることから、法違反の意識すらないようだ。