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投稿者=山田博司研究会・会員NO2

https://www.youtube.com/watch?v=U3-fC3IQUkM
県議会議員山田ひろし 平成27年2月定例会

山田ひろし金額は千円位の粗品から高額な品まで様々でしょうが、金額の大小に拘わらず、特定少数の県庁職員に物を贈ることや県庁職員が受け取ることは、公務員として 倫理に反することは勿論のことであり、県職員が県会議員に手心を加え易い環境が醸成され、これが請願者からの媒体となり贈収賄罪やあつせん利得処罰法につ ながるおそれがあります。

 贈答品や手土産等を贈られた県職員の皆様は、心当たりがあると思いますが、家庭に持ち帰り山田博司県議から頂きましたと説明されるのでしょうか。

 貰い慣れて慢性化されている人は別にして、不安と不信感を招くのではないでしょうか。

 如何に理屈を付けようが、正しいことではありません。県民や社会の代表です。公務員の矜持にかけて、お断りする勇気を持って下さい。

 また、山田博司氏が他人からパン(サンフランソワ)や野菜肉等(富永畜肉)の特産品、物品を貰うことは、理由はどうであれ、金品を貰うことと同じ、政治資金の寄付になります。

 選挙区内の人が、政治家にやったり、政治家から貰ったりすることは禁止されています。

 因みに、政治資金規制法や公職選挙法に触れることになります。
姑息な手練手管に注意しましょう。