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投稿者=山田博司研究会・会員NO2

https://www.youtube.com/watch?v=Z8rZ3G7HSGQ
  山田ひろし(長崎県議委議員 山田ひろし|平成26年11月定例会)

 9月14日から掲載されているJC.netによれば、長崎県議会議員山田博司氏は9月9日、9月定例本会議の初日に無断欠席しました。

 県議会事務局職員はあわてて山田博司氏を探し、「無断欠勤」の理由を尋ねると「人間ドックの検査結果を聞くために病院に行っていた。」と答え、議会に出席することなく退庁しました。

 最も重要で厳粛な議会を無断欠席した正当な理由にはなりません。なんと県民を愚弄したことでしょうか。

 議員には次のような規則があり運用されています。

議会の最高規範に長崎県議会基本条例があります。

第2条に(基本理念)があります。
議会は、二元代表制の一翼を担うものであり、県政における議事機関として、県民の意思を県政に反映させることにより県民の負託にこたえ、公平かつ公平な議論を通じ、真の地方自治の実現に取り組むものとする。

第24条に(議員の倫理)があります。
議員は、県民の厳粛な負託により県政に携わる権能及び職責を有することを自覚し、県民全体の奉仕者及び県民から選挙により選出される代表者としての品位及び政治倫理の向上に努め、公正性及び高潔性を保持しなければならない。とあります。

また、長崎県議会会議規則の第1条(参集)に、
議員は、知事の招集告示に指定された日の開会時刻前に議場に参着し,議長にその旨を通知しなければならない。

第2条(欠席の届出)
議員は、公務、疾病、出産その他の事故のため、会議に出席できないときは、あらかじめその理由を記載した欠席届を議長に提出しなければならない。
第3条(宿所又は連絡所の届出)
議員は、宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。
第9条(議会の開閉)

議会は、議長が開閉する。第10条(会議時刻)
会議は、午前10時 に開く。
第11条(会議開始の報知)
会議開始は、号鈴でこれを報じる。
第8章懲罰「省略します。」

 山田博司氏は議会規則で定められた議会の欠席届をあらかじめ田中愛国議長に提出しないで、議会を無断欠席したことは、少なくとも上記二つの議会規則に抵触することは明白であると考えます。規則がある以上は罰があります。

 山田博司氏は卑しくも県民の負託を受けた議員です。身の処し方はご本人が判断されるべきだと思います。

 また、議会の開会及び招集並びに議会規定の責任は田中愛国議長にあります。
議会規定違反者等に対して毅然とした処置を講じるべきだと思います。

 さらに、同僚議員は県民の厳粛な負託を受け県民を代表しています。
議会規定違反者等の対応については、議長同様の責任があると思います。
県民の皆様,いかがでしょうか。?