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「独占禁止法違反注意勧告」された協会、会員から献金

山田ひろし平成28年4月5日付け公正取引委員会より、「一般財団法人長崎県砂利協会」は「独占禁止法違反に関する注意勧告」を受けていたことを知りました。

「独占禁止法違反に関する注意勧告」は、海砂採取数量の配分が許認可庁及び管轄官庁である長崎県では行われず、「一般財団法人長崎県砂利協会(有明商事・中村満社長)」に一任されていたというものであります。

海砂の採取は私たち国の貴重な水産資源であります、海砂を枯渇させ、自然環境を破壊します。

このような貴重な資源を(株)有明商事、中村満代表取締役を理事長とする(一般財団法人)長崎県砂利協会の会員11社は、海砂採取に関し独自のルールを定め、会員各社で採取数量を配分して、長崎県より払い下げを受けていたことです。

長崎県議会議員山田博司氏は同協会と行政との橋渡しのために、顧問役を果たしています。(要確認)

さらに、同協会と長崎県から海砂の払い下げを受ける会社から、多額の政治献金をもらっています。

過去5年間で山田県議への政治献金は次のようになります。
(一財)長崎県砂利協会 60万円
長崎県海砂生産協同組合70万円
(株)有明商事48万円
葵新建設12万円
サンド工業24万円
合計214万円です。(山田県議は海砂利権県議ということが理解できます)

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長崎県砂利協会は、私たちの国の貴重な資源に関し、内閣府の外局である公正取引委員会から独占禁止法に関して,注意勧告を受けたことは重く受け止めなければなりません。その団体や企業です。山田氏は県会議員の職責においても、政治献金はお返しするのが順当と考えますが、如何でしょうか。