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アパレル販売店舗展開のAmerican Apparel Japan(有))(東京都渋谷区渋谷1-23-25、代表:福岡武彦)は12月26日、東京地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には、福岡真之介弁護士(電話03-6250-6200)が選任されている。

米大手アパレル販売会社日本法人のAmerican Apparel Japan(有)は平成17年6月に設立された米大手アパレルメーカーのAmerican Apparel Inc.(カリフォルニア州)が100%出資した日本法人。

「American Apparel」の店名で代官山、渋谷など9店舗展開し、一時は15億円以上の売上高を計上していた。

しかし、親会社のAmerican Apparel Inc.が平成27年10月に連邦破産法11条の適用申請、その後も業績が好転せず、11月14日に親会社が再び、連邦破産法11条の適用申請。日本国内から事業撤退を表明し、今回の措置となった。

現在の営業していたのは渋谷店、代官山店、心斎橋アメリカ村店。

American Apparel Inc.は1989年にカナダ人のダブ・チャーニーによって設立され、カルフォルニア州ロサンゼルスに本社を置いた製造から販売、CM、マーケティングまで行うアパレル製造販売会社。その後、ZARAなどスパ大手や新興勢力に負け販売不振・経営不振に陥っていた。工場を持っていたことが裏目に出て破産法を申請した。

既報記事
American Apparel Japan(有)/保全管理命令