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証取監視委は29日、ファンドクリエーショングループ(3266、持株会社)の子会社であるファンドクリエーション・アール・エム(株)(FCRM)に対する検査結果に基づき、金商法第51条に規定する「業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対しFCRMに行政処分を行うよう勧告を行った。

FCRMは、利害関係者間取引において、不適切な業務運営が行われている。

物件売却に関し、利益相反管理態勢がずさんな状況にある。

3物件の売却に係る不適切な業務運営状況がある。

連帯保証債務関連損失に係る問題がある。

としている。