平成29年6月19日(月)長崎県暴排条例の違反者に対する行政処分の請求申出書(行政手続法第36条の3第1貢の規定に基づく申出)を提出されている有明商事(諫早市・中村満社長)等が宿泊したホテルも判明している。
暴力団幹部や店の女性従業員を乗せた有明商事所有の黒い大型バスを中村満社長本人が運転して向かったホテルは別府杉乃井ホテルだった。
http://www.suginoi-hotel.com/
有明商事から長崎県議会に出向中の中村和弥県議が自民党長崎県連の政調会長という重要な役職に就任しているが、中村和弥政調会長が今回の身内の不祥事にどのような対応をするのか注目されている。
海砂利権兄弟分の山田博司県議(一人会派)を助っ人に呼んで、身内の不祥事をモミ消したいところだが、有明商事が長崎県警から顧問として迎えている県警OBの筋が如何せん悪すぎる。
中村満社長にしてみれば、大物の長崎県警OB顧問二人も養っているし、叔父の中村和弥は自民党県議で政調会長として活躍中でもあるし、との奢りがあったようだ。
長崎県の海砂採取業者・有明商事(諫早市・中村満社長)の暴排条例違反が発覚!http://n-seikei.jp/2017/06/post-44807.html
長崎県の海砂採取業者・有明商事(諫早市・中村満社長)の暴排条例違反が発覚している。
長崎県から許可を受けて五島海域・壱岐海域で海砂の不法な採取を長年繰り返し、暴利を貪ってきた有明商事グループのトップの暴排条例違反は今後、大きな波紋を呼びそうだ。
昨日、平成29年6月19日(月)、長崎県警察本部 本部長(金井哲男)と、長崎県公安委員会 会長(片岡瑠美子)に対して、長崎県暴排条例の違反者に対する行政処分の請求申出書(行政手続法第36条の3第1貢の規定に基づく申出)を申出人A氏が提出したことが明らかになった。
長崎県警察本部 本部長 金井哲男 様
長崎県公安委員会 会長 片岡瑠美子 様
長崎県暴排条例の違反者に対する行政処分の請求申出書
(行政手続法第36条の3第1貢の規定に基づく申出)
第1 請求申出の趣旨
被申出人(違法行為者・中村満)は、砂、砂利、石材の採取運搬業、海砂、砕石販売業及び内航海運業を営業目的とする株式会社有明商事の代表者である。
申出人は、(1)長崎県海域管理条例第3条第1貢第2号の海砂採取の許可条件を逸脱する悪質な違法行為。
(2)長崎県海域管理条例第16条第2貢に違反する事実等を調査するなかで、株式会社有明商事の代表者中村満の長崎県暴力団排除例(以下「暴排条例」と称す)に違反する情報を得た。
そこで違反する事案を調査した結果、行政手続き法第36条の3の規定に基づき、当該処分庁(長崎公安委員会)に対し、被申出人は暴排条例を遵守するべく、勧告及び公表すること。
との行政処分を求める。
第2 請求申出の理由
1 当事者
1、 申出人は次の通り
●●●●
2、被申立人(行政処分対象の違法行為者)は、次の通り
長崎県諫早市小長井町小川原浦498番地
株式会社 有明商事
代表取締役 中 村 満
第3、被申出人の法令に違反する事実の内容
1、被申出人は、平成28年11月に自社(株式会社有明商事)所有の大型乗用バスを利用して、現役暴力団幹部の関係する諫早市内の「クラブ●●●●」の従業員、現役暴力団幹部らを大分県別府温泉への慰安旅行を行った。
2、被申出人が自ら大型乗用バスを運転した。
3、被申出人は、全行程に同行した。
第4、被申出人の当該処分又は行政指導の内容
1、被申出人は暴排条例第6条(暴力団との関係の遮断)第2貢
2、被申出人は暴排条例第23条(利益の供与の禁止等)第2貢
第5、当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
1、暴排条例第31条(勧告)第1貢に該当する。
2、被申出人に対し、前1貢の勧告を行う。
第6条、当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
被申出人は、年商100億円近い売り上げを誇る長崎県内の優良企業である。
然るに代表者自身が暴力団幹部と密接な関係に有るばかりでなく、暴力団幹部
利益供与する行為は看過するべきではなく、厳重な注意勧告をするべきである。