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消費者庁は、消費者の選択に役立ててもらおうと、9月1日から原則として国内で製造・加工したすべての加工食品に、使っている量が最も多い原材料の原産国の表示を義務付けた。

加工食品に使われる原材料の原産国については、これまでは「うなぎのかば焼き」や「漬け物」など22の食品群と4つの品目に限られていたが、9月1日からすべての加工食品に表示が義務づけられる。

しかし、事業者の負担に配慮して、使う可能性がある原産国を複数表示できるほか、原産国が3つ以上ある場合は国名を省略して「輸入」と表示できるなど例外も認めていて、場合によっては「輸入または国産」という表示も認められている。

しかし、事業者の負担に配慮して、使う可能性がある原産国を複数表示できるほか、原産国が3つ以上ある場合は国名を省略して「輸入」と表示できるなど例外も認めていて、場合によっては「輸入または国産」という表示も認められている。

表示の切り替えは、5年後の平成33年度末までに行うことになっていて、事業者だけでなく消費者の側からも「わかりにくい」といった戸惑いの声が上がっている。

消費者庁は消費者視線ではなく、あくまで企業目線。そんな消費者庁は税金無駄庁。