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公正取引委員会は、東京都が2014、15年度に発注した新型インフルエンザ対策に使う防護具セットの納入で談合したとして、独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定した丸紅、新成物産、センチュリーメディカル、エア・ウォーター・メディエイチの4社に対し、再発防止を求める排除措置命令を出す予定。しかし課徴金は科されない。

 課徴金は、談合対象の商品で直接得た売上額に基づき算出されるが、談合した4社から指示された別の業者が落札したため、課徴金の規定を適用できなかった。談合事案で全体の課徴金がゼロになるのは初めて。

課徴金を巡っては、「算定方法が画一的すぎる」と指摘されており、公取委は、課徴金の規定を見直すなどの独禁法改正案を来年の通常国会に提出する方針。

以上、

見直しは、異議申し立て制度がちゃんとあり、政権の圧力、企業寄りの判断は明確。

医療費が医療保険制度を危機に陥れる中、こうした談合会社に対しては厳しい社会的な制裁が必要ではないのだろうか。