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既報。製麺業の札幌八幸食品(株)(所在地:札幌市西区二十四軒*** )は2月9日、札幌地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、坂本泰朗弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成30年5月15日午前11時。
事件番号は平成30年(フ)第152号となっています。
既報。製麺業の札幌八幸食品(株)(所在地:札幌市西区二十四軒*** )は2月9日、札幌地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、坂本泰朗弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成30年5月15日午前11時。
事件番号は平成30年(フ)第152号となっています。