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4年前、東京・葛飾区の当時中学3年生の男子生徒が自殺した問題で、区が設置した第三者委員会は、同じ部活動の生徒による男子生徒への行為は社会通念上のイジメにはあたらず、自殺との因果関係は認められないとする報告書をまとめた。

 

第3者委員会メンバー
メンバー
備考
飛鳥井望
精神科医
2011年 東京都医学総合研究所 副所長心の健康プロジェクト・リーダー、
2015年より青木病院 副院長
木村文幸
弁護士
子どもの権利に関する委員会委員(第二東京弁護士会)
杉浦正幸
私立高等学校教諭
麻布高校 社会科教員
平尾潔
弁護士
2011年 第二東京弁護士会 子どもの権利に関する委員会委員長
2011年 日本弁護士連合会 子どもの権利委員会事務局次長・・・歴任
横湯園子
臨床心理士
臨床心理学・教育学者。元中央大学教授

平成26年4月、葛飾区立中学校の当時3年生の男子生徒が自殺した問題では、一昨年から遺族の要望を受けて区が設置した第三者委員会が改めて事実関係を調査してきた。

第三者委員会が28日に区に提出した報告書では、男子生徒が自殺した当日、部活動のチーム決めが希望どおりいかずうずくまっていたところ、複数の生徒に霧吹きで水をかけられたりズボンを脱がされそうになったりしたとしていう。

報告書では、こうした行為は、イジメ防止対策推進法で定義されているイジメに該当する可能性があるものの、社会通念上のイジメにはあたらず、「ふだんの遊びの域を超えないもの」と認定し、自殺との因果関係は認められないと結論付けた。

イジメの定義をめぐっては、総務省による調査で、法律上イジメにあたる行為なのに、継続して行われていないなどと定義を限定的に解釈してイジメではないと判断していた学校が2割近くに上ったことがわかり、総務省が今月、限定的に解釈しないことを周知するよう文科省に勧告したばかりだった。

遺族「到底納得できず」
自殺した男子生徒の遺族は「調査結果は思いもよらない内容であり、到底納得することができません。動けなくなった相手に水をかけたりズボンを下ろそうとすることが、いつもの遊びの範囲内のことで『軽率』ではあっても死につながるような重要なことではないと結論づけることは到底受け入れられることではありません」というコメントを出した。

遺族の弁護士
文科省に指導要求も

遺族の代理人の弁護士は会見で「イジメ防止対策推進法に基づいた第三者委員会による報告書であるにもかかわらず、その法律で定められたイジメの定義を使わずに社会通念上のイジメにあたらないと判断し、明らかに『イジメ』という言葉を避けて結論を出したと考えられる」と述べた。

そのうえで、区長と第三者委員会に対し報告書の再考を求める意見書を提出したことを明らかにし、認められなければ文部科学省に指導を求めることなどを検討するとしている。
以上、

第3者委員会のメンバーは日本を代表する相当な人たちばかり。
しかし、第三者委員会がイジメではなくお遊びの行為が、自殺した中学生の精神に与えた影響については、理解することのできない人たちばかりだったようだ。
イジメは、イジメのようなことをした人物たち側に立つか、自殺した人のどちら側に立つかで大きく判断は分かれる。
委員会メンバー5人の総意は、イジメのようなことをした人物たち側に立脚したようだ。
当問題では、委員たちが懸念したと見られるイジメのようなことをした人物たちを処罰する問題ではない。当該の生徒たちはすでに高校生、十分反省もしていることだろうから。
やはり、名誉も名声もある先生方の委員会メンバー5人の大人たちには、子供の細かな精神状況など理解することは不可能なのだろう。