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(有)三光石油(所在地:熊本市西区小島*** )は5月16日、熊本地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、清田祐介弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は平成30年6月18日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成30年8月20日午前11時。
事件番号は平成30年(フ)第176号となっています。
(有)三光石油(所在地:熊本市西区小島*** )は5月16日、熊本地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、清田祐介弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は平成30年6月18日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成30年8月20日午前11時。
事件番号は平成30年(フ)第176号となっています。