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岐阜市の養豚場で家畜伝染病「豚コレラ」に感染した豚が見つかった問題で、発見の端緒となった豚の死後も10頭が出荷され、豚肉が市場に流通していることが11日分かったと報道されている。

岐阜県の担当者は「と畜場の検査で、健康と判断されており問題はない」と説明しているという。
県は、豚コレラ感染の疑いがあるとして、死んだ豚の検査を3日に続き5日も行っていたが、養豚場への立入検査を行わず、出荷自粛を要請したのも8日だった。
なお、豚コレラに感染した豚肉を食べても、人体への影響はない。

農水省や県によると、発生が確認された養豚場では3日に豚1頭が急死。その後、4~7日には、飼育していた約700頭のうち約80頭が死ぬ異常事態になっていたが、飼育業者は5日、県内のと畜場に10頭を出荷していた。
「豚肉は市場に流通している」(農水省動物衛生課)という。

この飼育業者は7日に感染の疑いのある豚の一部を農作物の肥料の原料として、岐阜市の肥料処理施設に持ち込んでいた。市場に流通していないが、県は家畜の死体処理に関する化製場法違反などで行政処分する方針。

なお、県は10日早朝までにこの養豚場の豚546頭を殺処分し、豚コレラで死んだとみられる豚を含め計610頭を養豚場敷地内に設けた埋却用の穴へ投入する作業を終えた。11日中に防疫措置を完了させている。口蹄疫での処理方法とまったく同じ。
以上、報道参照

岐阜県庁のボ・・ラ達は、宮崎県で2010年に発生した口蹄疫の大流行をまったく教訓化していない。
日常が暇すぎるのか、どうでもいい仕事を後生大事にし過ぎているのか。腰も重すぎるどころではない。まったく岐阜県として防疫体制が機能していない。
肝心の時に、自分たち勝手な考えで、その役割をまったくこなしていない。わからなかったら農水省に電話で対応の仕方を教えてもらったら、すぐ済むことだろうに。

国の指針等では、
豚コレラウイルスは、遺伝的、抗原的、病原的に多様性があり、株によって病型がある程度決定されるものの、豚の品種や飼養環境によって一つの流行において急性、慢性、遅発性といった種々の病型が混在し、時として不顕性も起きる。
したがって、発生時にはウイルスの特性を早急に掌握し、疫学調査に役立てるとともに、すばやく防疫対応ができるように体制を整備・維持しておかなければならない。

国の指針等では、全国及び都道府県に豚コレラ危機管理委員会等を設置することとなっており、防疫演習等を実施するよう日頃からの危機管理体制の構築や点検についても謳われている。
また、清浄性の維持確認のための調査も危機管理としては重要で、臨床検査による異常豚の摘発及び病性鑑定や種豚等の抗体保有状況調査も引き続き行われる。

大きな被害をもたらす急性豚コレラや遅発性豚コレラでは抗体を保有していないこと、BVD抗体保有豚が豚コレラの抗体検査、特にELISAで検出されることから、後者の抗体検査だけで豚コレラを完全に摘発することは困難であるが、豚の移動の際には着地検査として実施すべきである。

抗体が検出された場合には、必ず当該農場への立ち入り等による臨床検査や病性鑑定を行い、それらの結果を踏まえて総合的に判断することが肝要である。
としている。
何か中途半端な国の指針である。
感染した場合の対応を簡潔明瞭に指針すべきではないのだろうか。

一般に、豚コレラ(CSF)は豚の伝播力の強いウイルス性疾患と規定され、陸生動物衛生条約加盟国では、数々の対策を講じることを義務付けられている。
豚コレラ汚染国として、輸出も制限される。
いっ時に80頭も死亡しており、急性ウイルスに感染したものと見られ、感染が拡がらなければよいが・・・。