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(株)フォーハウス(所在地:横浜市泉区新橋町*** )は10月29日、横浜地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、内田憲宏弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は平成30年11月30日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成31年1月30日午前10時10分。
事件番号は平成30年(フ)第2220号となっています。
(株)フォーハウス(所在地:横浜市泉区新橋町*** )は10月29日、横浜地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、内田憲宏弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は平成30年11月30日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成31年1月30日午前10時10分。
事件番号は平成30年(フ)第2220号となっています。