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東京高裁(芦沢政治裁判長)は19日、高血圧治療薬「ディオバン」の臨床研究データを改ざんしたとして、薬事法(現・医薬品医療機器法)違反(誇大記述・広告)に問われた製薬大手ノバルティスファーマの元社員・白橋伸雄被告(67)らの控訴審で、白橋被告と法人としての同社を無罪とした1審・東京地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却する判決を言い渡した。

1審判決は、白橋被告による意図的なデータ改ざんを認定した一方で、改ざんされたデータに基づく論文を学術雑誌に載せた行為については、同法が規制する「誇大記述・広告」には該当しないと判断していた。
以上、

学術誌は薬を処方する多くの医師などが閲覧しており、いろいろな医師向け冊子でその学術論文内容が掲載される。それが最大の「誇大記述・広告」でもある。

論文がデタラメだったことは、該当の学術論文は学術誌から全部排除されたことからも明らかであり、さらに、同社が後援した医師たちの会合で、お偉い先生たちがその論文を告知しまくっており、宣伝そのものであろう。

その結果、特許切れ目前の同薬が、世界で類を見ないほど日本で何千億円も販売された。
いくら法律が一般国民を対象にしたものであっても、それよりももっと悪質な学術論文を捏造し、それを根拠に医師たちに処方させるという悪質極まりない宣伝仕様が犯罪にならなければ、日本の司法制度は根本からおかしいものになる。

それも高等裁判所の裁判官という少し偉そうな人の判断であり、日本の法律や裁判官の判決内容には素人の方が何か頭が変になる。