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(株)WONDER(所在地:川崎市高津区蟹ケ谷*** )は12月20日、横浜地裁川崎支部において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人には、坂本佳隆弁護士が選任されているとのこと。

破産債権の届出期間は平成31年1月21日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成31年3月13日午後1時45分。

事件番号は平成30年(フ)第831号となっています。