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(有)シェリール(所在地:愛知県豊橋市中橋良町*** )は2月27日、名古屋地裁豊橋支部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、奥田綾一弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は平成31年3月27日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成31年6月7日午前10時20分。
事件番号は平成31年(フ)第10号となっています。
(有)シェリール(所在地:愛知県豊橋市中橋良町*** )は2月27日、名古屋地裁豊橋支部において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、奥田綾一弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は平成31年3月27日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成31年6月7日午前10時20分。
事件番号は平成31年(フ)第10号となっています。