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消費者庁は22日、株式会社GLORIA(東京都文京区大塚6-5-1、代表:木島悠)に対し、同社が供給する「pinkyplus」と称する食品に係る表示について、景品表示法第8 条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を行った。

<㈱GLORIAの「pinkyplus」の表示>
同社はスマホアプリなどで、
○「ツイッターやfacebookで話題のバストアップサプリ!」
○「『プエラリア』で満足できなかった女性」及び「94%が2カップ以上UPを実感」
○「10日間でまさかの2カップUP!」
○「2大豊胸成分を1粒に ギュ~っと濃縮!」及び「うつむくと胸が邪魔して下が見えない!」
○「生活習慣改善」、「成長ホルモン分泌促進」、「バストアップが成功する条件をクリア」、「ハリ」、「弾力」、「美肌」、「ツヤ」及び「理想のバストがあなたのものに!」
と記載していた。

<違反内容>
消費者庁は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

<課徴金支払い命令>
GLORIAは、平成31年10月23日までに、4598万円を支払わなければならない。
以上、
支払限度日が半年以上の7ヶ月先、計画的に自己破産したらどうすんだろ。