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消費者庁は16日、黒毛和牛とうたいながら外国産牛を提供したのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、東京都国分寺市の飲食業「ロイヤルダイニング」に再発防止を求める措置命令を出した。

調査をした内閣府沖縄総合事務局公正取引室によると、2013年3月から2018年12月の5年以上、同社が展開する沖縄県や東京都の焼き肉レストラン「ロインズ」の各店舗で、タンやハラミなどが米国、オーストラリア産であるにもかかわらず、黒毛和牛と表示して提供していた。

同社は調査に対し、「他で展開する飲食店のメニュー表示を使ってしまった」と話したという。

以上、

措置命令で終わる消費者庁の異常。以前から記載のとおり消費者に役立たずどころか害になる庁だ。消費生活センターを取りまとめた組織に、司法権を持たせ改変すべきではなかろうか。