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(株)アイ・ラブ・コーヒー(所在地:各古屋朧名東区一社*** )は8日、名古屋地裁において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人には、相川悟郎弁護士が選任されているとのこと。

財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は。令和元年7月11日午前10時50分

事件番号は平成31年(フ)第539号となっています。