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長崎3区選出の自民党・谷川弥一衆院議員(77)の選挙事務所が2017年の衆院選後、選挙運動員らに報酬として現金を渡していた問題で、谷川氏の選挙関係者だった男性が11日、当時の選挙事務所幹部2人について、公職選挙法違反(日当買収)の疑いで告発状を長崎県警に提出した。
告発状によると、谷川陣営は選挙カーに乗ってアナウンスをするスタッフ4人に、法律で認められる額を超える分の報酬として、合わせて78万円を支払ったほか、本来、報酬を支払うことが法律上認められない電話がけの運動員らに対しても、報酬を支払うなどしたとして、選挙の実質的な責任者だったとされる2人の男性に、公職選挙法で禁じられた買収の疑いがあるとしている。

告発した男性は、こうした裏の報酬を集計して、会計資料を作成する事務を担当していたということで、会見で、「この問題について、谷川議員の側から明確な回答がない中、時効が迫っており、時間的な猶予がないと思って告発をした。捜査には全面的に協力したい」と話している。

県警は、内容を精査して受理するか判断する。 
男性によると、2017年10月の衆院選で、13人の運動員や事務員に計117万3880円の法定外の報酬を支払い、領収証を受け取ったという。

うち3人が朝日新聞の取材に対し、支持を訴える電話がけの報酬として領収証に記載された現金を受け取ったことを認めている。
電話がけの某女性は、選挙後のある日、谷川氏の事務所関係者が自宅に来て、茶封筒を差し出したという。ほかの議員の選挙をボランティアで手伝った経験がある女性は、不審に思って「もらっていいと?」と聞くと、この関係者は「もらってもらえんば困る」、「これは自分も預かって来ているから」と答えたという。

公選法は、電話や街頭で候補者への支持を有権者に働きかける選挙運動員については、無報酬を原則としている。

長崎県庁で記者会見を開いた男性によると、当時の選挙事務所幹部の2人は谷川氏の親戚だという。
電話がけをする運動員らを集め、この男性と相談しながら時給の額を決めたという。
また、1人は運動員のタイムカードや出勤簿を管理し、もう1人は実際にかかった選挙費用について男性から報告を受けていたという。
以上、朝日新聞・NHKの報道参照

告発者が選挙事務所の元関係者だけに、証拠書類の画像もあり、告発された2人の実質的選挙事務所での役割も知り尽くしており、ややこしい。
告発された2人が実質的な責任者だとしても、連座制を適用できる関係者かどうかについては、警察・検察・裁判官の裁量権にかかっている。裁量されなければ起訴もされない可能性もある。起訴されても裁判で無罪とされる可能性もある。
公職選挙法違反の裁判は特別に早く設定されている。受理してから100日以内の判決(公選法253条)。
親戚は連座制が取られる親族ではない。
ただ、事後でも支払った事実は(告発者が虚偽告発でない限り)法違反に該当し、何らかの御沙汰が下されるものと見られる。法違反だとしても被告人は誰になるのだろうか?

選挙管理委員会に選挙前に届け出た出納責任者へ波及すれば、ややこしくなる。
選挙管理委員会に選挙後提出された選挙の「収支報告書」が虚偽記載の可能性も出てくる。
ただ、事後の支払い処理であり、電話掛けの女性のコメントのように、支払いを約定して採用したとは断定できず、連座制を適用するには無理があるのかもしれない。

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公職選挙法は、
選挙運動は、基本的にボランティアによって行われるべきであるとしたうえで、専門職であるウグイス嬢(選挙カーから呼びかけをする人=車上運動員/法定限度額は1万5千円まで)について、例外的に費用の支払を認めており、また、選挙運動をしない手話通訳だけの担当者、選挙運動をしないポスター貼り係りに対する日当支払いも認めているが、それ以外は原則禁止。金額も限度額が決められている。
弁当などの提供は許容範囲。

連座制
連座制とは、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族など連座制の対象となる者が買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者や立候補予定者が関わっていなくても、その責任を問う制度。
(1)連座制が適用された候補者は…
 当選が無効になる。(衆議院選挙の重複立候補者の場合、比例代表選挙での当選も無効となる。)
 5年間、同じ選挙で同一の選挙区からは立候補できなくなる。
(2)連座制の対象者
選挙運動の総括主宰者
出納責任者
選挙運動の地域主宰者
候補者または立候補予定者の秘書
候補者または立候補予定者の親族(父母、配偶者、子、兄弟姉妹)
組織的選挙運動管理者等(組織によって行われている選挙運動で、その計画立案や調整、指揮監督など運動の管理を行う者)
(注1) 対象者の違反がおとりや寝返りであった場合、連座制は適用されない。
(注2) 組織的選挙運動管理者については、選挙違反を行わないよう候補者、立候補予定者が相当の注意を怠らなかった場合も適用されない。
以上、

谷川弥一衆議は6期目、文部科学省副大臣には就いたものの、まだ大臣経験はない。その安定度からしても、安倍首相と一緒の細田派からしても次期大臣と期待されるお人でもある。北部九州では有名な長崎県を地盤とする谷川建設の創業者。