アイコン 巨悪は眠らせない。(長崎県議会議員・中村和弥)

Posted:[ 2020年5月19日 ]

長崎県議会議員・中村和弥、詐欺の手口 その34

下記の領収書は平成26年度の政務活動費として中村和弥が長崎県議会事務局に提出していた御自慢の手作りした領収書の一枚である。
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なんと正月元旦1月1日の日付けである。中村和弥もイレブンハウスの辻社長さんも正月元旦の1月1日から仕事してたんです。

 

平成26年度は4月1日から全て5月1日、6月1日、7月1日、8月1日と全て1日の日付けで領収書を作成している。(笑)

中村



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それが、たとへ日曜日だろうが、正月だろうがである。

しかも中村和弥 様と自筆で宛名まで書いてやる親切さである。

不動産屋・イレブンハウス(代表取締役 辻 登志美)も気楽な稼業ときたもんだ。

【詐欺罪で訴えられている中村和弥県議(諫早市選挙区)】
https://www.youtube.com/watch?v=rYSP8X8K9_I&feature=emb_logo
                            
領収書を作って公金を不正受給したら立派な詐欺である。そんな奴が県議会議員っていうんだから世も末である。


              抗 告 申 立 書

                                                            令和2年5月18日
福岡高等裁判所 民事部 御中
                              抗告人 塚 本 茂
                            510けいしょう会顧問

                              抗告人 丸 田 敬 章
                            510けいしょう会代表

                当事者の表示

抗告人の表示 別紙抗告人目録記載の通り

相手方の表示 別紙相手方目録記載の通り

上記当事者間の長崎地方裁判所・令和2年(ヨ)第6号「賃料支払禁止仮処分命令申立事件」について、同裁判所が令和2年5月12日に下した仮処分命令申立却下決定に対し、抗告人らは即時抗告の申立をする。

第1 原決定の表示

1 本件申立を却下する。

2 申立費用は債権者らの負担とする。

第2 抗告の趣旨

1 原決定を取消す。

2 相手方・中村和弥長崎県議会議員は、別紙物件目録記載の不動産賃貸借契約書に基づく賃料の支払に長崎県政務活動費を充当してはならない。

3 申立費用は、原審、抗告審とも相手方の負担とする。
との裁判を求める。

第3 申立の理由

1 原決定は、抗告人らの本件仮処分命令申立が住民監査請求(地方自治法第242条)に基づく住民訴訟(地方自治法第242条の2)に関連する仮処分命令申立であると誤認し、地方自治法第242条の2第10項に該当すると誤判したものである。

抗告人らは、住民監査請求若しくは住民訴訟とは関係なく、相手方の違法行為の確認訴訟である。

2 因って、原決定の根拠が誤認であり、原決定は取り消されるべきである。

3 なお、抗告人らは、既に原決定に係る仮処分命令申立以前(令和2年3月6日)に長崎地方裁判所に相手方中村和弥及び株式会社有明商事を被告に民事訴訟(令和2年(行ウ)不正受給確認等請求事件)を提訴した。(甲第1号証)

4 抗告人らは、前3項の提訴に基づく本件仮処分命令申立を行ったものであり、住民監査請求若しくは住民訴訟に関連する仮処分命令申立ではない。

5 また、抗告人丸田敬章は、長崎県監査委員会に住民監査請求を行っているが、本件仮処分命令申立は、住民監査請求に基づく住民訴訟に備えたものでもなく、且つ、直接的に関連するものではない。

第4 結論
以上により、抗告の趣旨に記載したとおりの決定を求め、本件即時抗告に及んだ次第である。

なお、長崎地方裁判所は、何故か不正受給確認等請求事件(甲第1号証)の事件番号に(行ウ)を付し提訴人の通常の民事事件との意思に反して行政事件として扱っている。

証 拠 方 法

1 甲第1号証 民事訴状

(令和2年(行ウ)不正受給確認等請求事件)

別紙No1

当 事 者 目 録

〒853-0002
長崎県五島市中央町7番地25
抗告人 丸 田 敬 章
mobile 090-2080-8438

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町三丁目2番地9
抗告人 塚 本 茂
510けいしょう会顧問(長崎県五島市中央町7番地25)
mobile 090-4434-0001
〒850-8570
長崎県諫早市小長井町井崎1153番地3
相手方 中 村 和 弥
095-734-4197

別紙No2

不 動 産 物 件 表 示

所 在 長崎県長崎市五島町6番地15
家 屋 番 号 6番15
建 物 の 番 号 101号室
種 類 居 宅
構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造11階建
地 番 6番15
地 目 宅 地
地 積 648.58平方メートル
所 有 者 株式会社有明商事

 


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