アイコン 旧「茶のしずく石鹸」小麦アレルギー問題 高裁判決 やっと決着か上告か

Posted:[ 2020年6月26日 ]

「茶のしずく石鹸」の旧商品を使って小麦アレルギーを発症したとして、福岡県内の被害者6人がアレルギーの原因とされる物質を製造した片山化学工業研究所(大阪市)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、福岡高裁であった。

 矢尾渉裁判長は同社に対し、原告6人に計約130万円を支払うよう命じた。

 一審福岡地裁判決は、旧商品の欠陥を認定。販売元の化粧品会社「悠香」(福岡県大野城市)と製造元の「フェニックス」(奈良県)、片山化学工業研究所の3社に計約5735万円を支払うよう命じ、原告20人と被告の双方が控訴していた。

ただ、うち14人は控訴審判決までに悠香、フェニックスの両社と和解したため、控訴を取り下げた。

 この日の判決は、片山化学工業研究所が製造した原材料は安全性を欠いたなどとして、1人当たり3社が負担すべき慰謝料として200万~250万円を認定。和解済みの2社が原告に支払った見舞金や和解金を差し引いた、一人当たり3万7千~27万5千円の支払いを命じた。

以上、報道参照



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2005年から2010年に延べ約467万人に対して販売された(旧)「茶のしずく石鹸」約4,650万個について、同製品に含有される小麦加水分解物により、小麦アレルギーを発症する事例(うち重症者66人)が報告されており、厚労省は2010年10月に消費者に対し、加水分解小麦を含有した石鹸全般に対する注意喚起を発表していた。

当時、それまで洗顔石鹸における小麦加水分解物による小麦アレルギー発症の治験はなかった。製造については厚労省の認可も受けていた。しかし、消費者に問題が発生した場合、あくまで製造者責任問題が生じる。


 

 


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