「茶のしずく石鹸」の旧商品を使って小麦アレルギーを発症したとして、福岡県内の被害者6人がアレルギーの原因とされる物質を製造した片山化学工業研究所(大阪市)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、福岡高裁であった。
矢尾渉裁判長は同社に対し、原告6人に計約130万円を支払うよう命じた。
一審福岡地裁判決は、旧商品の欠陥を認定。販売元の化粧品会社「悠香」(福岡県大野城市)と製造元の「フェニックス」(奈良県)、片山化学工業研究所の3社に計約5735万円を支払うよう命じ、原告20人と被告の双方が控訴していた。
ただ、うち14人は控訴審判決までに悠香、フェニックスの両社と和解したため、控訴を取り下げた。
この日の判決は、片山化学工業研究所が製造した原材料は安全性を欠いたなどとして、1人当たり3社が負担すべき慰謝料として200万~250万円を認定。和解済みの2社が原告に支払った見舞金や和解金を差し引いた、一人当たり3万7千~27万5千円の支払いを命じた。
以上、報道参照