(有)金星電気(所在地:北海道旭川市東4条6丁目*** )は6月29日、旭川地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
(有)金星電気(北海道)/破産手続き開始決定
Posted:[ 2020年7月13日 ]
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破産管財人には、中村優文弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年9月24日午後2時。
事件番号は令和2年(フ)第105号となっています。
(有)金星電気(所在地:北海道旭川市東4条6丁目*** )は6月29日、旭川地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、中村優文弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年9月24日午後2時。
事件番号は令和2年(フ)第105号となっています。