(株)KOKUHOU(所在地:神戸市須磨区大田町2丁目*** )は7月8日、神戸地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
(株)KOKUHOU(神戸)/破産手続き開始決定
Posted:[ 2020年7月17日 ]
スポンサーリンク
破産管財人には、小林優太弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年10月8日午後1時45分。
事件番号は令和2年(フ)第388号となっています。
(株)KOKUHOU(所在地:神戸市須磨区大田町2丁目*** )は7月8日、神戸地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、小林優太弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年10月8日午後1時45分。
事件番号は令和2年(フ)第388号となっています。