アイコン 住宅建築問題/「敵は建築家にあり」のブログを追う①

当ブログは、北九州市の一市民が建物を新築した時の事件である。建物は完成したもののいろいろな建築上のトラブルに巻き込まれ、現在でも係争中の事案。

建築に対して無知な施主と依頼された建築家らとの係争事件だが、施主はブログを掲載することで、今や多くの建築関係者と思われる閲覧者から、建築に関する専門的な知識や情報・アドバイスを得ながら、裁判を闘っている。注文住宅を頼む方も頼まれる方も留意点が山ほどあり、紹介していくことにする。

住宅建築問題

以下はブログの文面である。
2007年1月6日のブログ <ブログの目的が記されている>
『 このブログ、夢にまで見たマイホーム作りが、結果、苦しい苦しい2年間となり、その総括の為、自分自身の2年間を取り戻す為、書き残す事にしたので、決して、暴露ブログが目的ではないのです。ですから、建築家の名前も出ません、施工会社の名前も出ません。あとで、詳しく書く事となるうちの耐震偽装にかかわった、大手ツーバイのメーカー名も出ません。なぜなら、建築家のいる会社の社長・施工会社の社長・大手ツーバイメーカーの営業総括部長、皆さん自分達の責任を認め、謝罪され、うちの家のやり直しに全力を尽くすと約束されたから。』

ブログ原文より
『 平成15年暮れ、福岡県では著名な建築家S氏の設計デザイン事務所に自宅新築の設計・監理の相談に行く。「芸工大卒業後、UCLAからGKデザイン、Barton Myers、kajimaで設計実務経験の後、福岡で会社設立をした」と自称建築家S氏から自己紹介を受ける。彼の経歴ではなく、新建築別冊「九州の建築家とお見合いする本」に掲載されていた、2×4の上品なデザインが気に入り、他の建築家を訪ねることなく、彼の知的な優しい眼差しにコロっと参った結果、主人も疑うことなく、当然一級建築士と信じて契約をする。
契約書は、全3頁、非常識な内容ですが、しっかり設計・監理契約は締結されている。
平成17年3月10日着工、 9月10日竣工予定、工事が難航して10月25日一部工事中の状況で、入居。入居前に、施工代金は全額支払い済み。
設計監理費用は、2/3を支払い済み、残りSTOP。 施工会社の追加請求もSTOP。
入居後直ぐ、木造の欠陥を疑い、平成18年6月、調査のため別の女性建築士Kさんに入っていただく。2×4木造では、二部屋の床下浸水、耐力壁が全て抜かれ 建物が揺れる状況については、その後半年で施工会社が補修する。平成19年正月、裁判準備のためブログを始めて欠陥住宅状況の整理を開始。その後、ブログで自宅の写真を公開して発覚した施工不良に関して、RC造では、お風呂場の漏水、RCの打ち継ぎ部分の地下埋没、キッチン屋根の補修、玄関屋根の雨漏りを施工会社に補修していただく。補修工事の終盤になり、ガルバ材を設計・施工会社に契約とは違う建築基準法23条違反の準防火性能を有していない材料に変更されていたことが発覚。その後の調査で発覚した契約違反部分も屋根・階段、上げれば限りが無く、自称建築家S氏と施工会社の間で裏の見積書が存在して、最初から騙すつもりで契約させられていたことが判明。平成19年秋、設計デザイン事務所管理建築士、社長であるO一級建築士が、「裁判所で申し渡された公の金額を支払いたい。」と裁判を希望したため、裁判となる。』

※ 以上ブログに、一市民の施主により「敵は建築家にあり」のブログの要約と目的が
綴られている。S氏が代表の設計デザイン事務所は2人代表制を採っており、S氏ではないもう一方の代表者は一級建築設計士の免許を持っており、事務所としては一級建築設計事務所である。

  
ブログ内容からして、
S氏に対して施主は建築予算を5,000万円で依頼。設計監理業務をS氏に依頼、S氏側が提出したデザインを気に入り、S氏側は設計図面が起こされ、建築の段階に。当設計デザイン事務所は建築会社の選定にあたっている。しかしS氏側から施主側は、施工会社の見積もりにより6,000万円が必要と申し渡され、施主はデザインが気に入っていたため了解している。(普通だったら設計監理会社は予算内の図面を起こすか、建築会社から見積もりを取り、施主に最終図面を提供する前に仕様変更などして予算を合わせるのであるが・・・)結果、施主は建築会社に対して6,000万円で発注している。
  なお、S氏の設計デザイン事務所と施主は平成16年1月12日「新築プロジェクト」契約(設計及び監理)を締結。建築確認申請がおりたのは平成16年10月21日。着工が平成17年3月10日、完成予定が9月10日、一部工事中強制入居が同年10月25日。
S氏が紹介された『新建築別冊「九州の建築家とお見合いする本」』は、建築ジャーナル社が発刊している。

(一方、設計デザイン事務所側は)
『被告設計デザイン事務所は、女性建築家K氏の指摘により、外壁の準防火性能の欠陥という建築基準法令違反を認識したので、原告との間で協議を続けてきたが、補修方法および金額の折り合いがつかずに本件訴訟に発展した。』との訴訟理由が当ブログに掲載されている。
 

[ 2009年12月14日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
この記事を見た人は以下も見ています(敵は建築家にあり、)
スポンサードリンク
スポンサードリンク