アイコン 住宅建築問題/「敵は建築家にあり」のブログを追う⑥

建築物は、施主と施工会社が一体となり完成させるものであるが、施主は建築の素人であり、不具合が生じた場合、施工会社は施主に対して説明責任や瑕疵担保責任が求められている。

当案件では、設計監理会社が施主から依頼され当初から存在し、建築図面も起こしており、建築基準法や建築の常識に基づき、施工会社を図面どおり建築しているのか管理する立場にある。 
今回の事例では、設計監理を請け負った設計デザイン会社が工務店を指定しており、問題が生じれば設計監理会社の責任は免れまい。
次の20項目は、施主に対して勝手な変更及び未施工部分として施主は争っているが、設計デザイン事務所は、その殆どは施主の了解を得たとしており、一部は施工会社の責任であるとしている。

ブログ要約
① アスファルト防水露出工法 ⇒シート防水露出工法に(施主側の)許可なく変更
② 階段手摺、SUS304FBt-12 ⇒スチール製のSOP塗りに許可なく変更
③ 中コートダイニング側出巾900mmの庇が取り付けられていない
④ 階段の手摺壁一部切り欠き、アクリル埋と照明器具が、壁柱天橋取り付け照明器具に許可なく変更
⑤ 階段下収納本棚が、タモ集成材25mmからランバーコアに許可なく変更
⑥ ワイン収納棚が、タモ集成材25mmからランバーコアに許可なく変更
⑦ アプローチの壁開口に乳白ガラス5mmが入っていない。
中略
⑯ 2×4部分主寝室の室内側に気密シートを貼るべきを透湿防水シートを貼っている。
⑰ アプローチ上部屋根のガルバニウム鋼板屋根に5/100以上の勾配を取るべきを1/100しかとっていない。
後略

以上のような事象は、施主が第3者の一級建築士に調査依頼して発覚したものである。この件について設計デザイン事務所は次のとおり述べている。
「施主が、本件建物の仕様にかかる契約違反ないし暇症を主張する箇所については、いずれも施主である原告(『原告の妻を介して原告』との趣旨を含む)の承諾を経たうえで仕様変更を行ったか、あるいは、設計監理者である被告設計デザイン事務所の指示を無視して、施工者である被告施工会社が勝手に仕様変更を行ったものである。従って、いずれにしろ、設計監理者たる被告設計デザイン事務所には何ら責任はない。」

★ 施工会社が勝手に仕様変更したとして、設計デザイン会社には何ら責任がないと断言されたら、設計監理を受託している設計デザイン会社は何のための存在だろうか?
★ タモ集成とランバーコアでは価格が大幅にダウンするが・・・。タモ集成材だったら塗装仕上げになるが、ランバーコアだったら小口処理の塗装かシート材の貼物かもしれない。全体に安物や安く上がる工事に変更されている。

 

[ 2009年12月19日 ]
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