アイコン 住宅建築問題/「敵は建築家にあり」のブログを追う⑦

当住宅新築案件は、一般市民である施主側が、入居して問題が多いため、改めて第3者の女性建築士に調査依頼をかけ、当該建築士は、かかる法律や図面と現場の問題点を⑥に続き⑦も指摘している。
準防火地域に準防火性能のない外壁鋼板が貼られ、現に建築基準法違反の建物に住んでいる状態である。この点について福岡の設計デザイン会社は次のように述べている。

ブログ原文より
建築基準去令違反について
(1)外壁の準防火性能について
①上記のとおり、本件建物の外壁に準防火性能のないSSスパンが張られていることは事実である。設計監理者である被告設計デザイン事務所が、かかる法令上の過誤を惹起したのは、次の経緯によるものである。
(2)すなわち、被告設計デザイン事務所は、平成17年1月の本件建物の建築確認申請の段階において、外壁素材を準防火性能のないガルバ鋼板0.4(ガルバリウムスパンドリルt=0.4)で申請していたところ、本件建物は延焼のおそれがある外壁の部分に準防火性能のある素材を用いなければならないという建築基準去令上の規制が存在しており、当初から建築基準法令違反の状態にあった。しかしながら、被告設計デザイン事務所は違反に気づかずに建築確認を申請し、申請を受け付けた北九州市建築主事も、これを看過して建築確認を行った。
(3) 平成17年3月、被告設計デザイン事務所は、本件建物の外壁素材を、上記のガルバ鋼板0.4からガルスパン25に設計変更し、その旨を原告に説明した。この設計変更の理由は、ガルスパン25のほうがガルバ鋼板0.4よりも断熱性能が高かったからである。ところが、全くの偶然であるが、ガルスパン25は準防火馳能を有していた。無論、被告設計デザイン事務所は気づいていなかったが、この段階で、上記の建築基準法令上の過誤は、結果的に是正された状態となっていた。
(4) ところが、平成17年6月、被告施工会社は、被告設計デザイン事務所に対し、ガルスパン25は単価が高く、工事費用の点で難があるので、外壁素材を変更してもらいたいとの申し入れがあった。そこで、被告設計デザイン事務所は、ガルスパン25と機能的に同様の性能を有するSSスパンシリーズのK型スパンへの変更を認めた。もちろん、原告からも、この仕様変更については了承を得た。しかしながら、このSSスパンは上記の準防火性能を具備しておらず、被告設計デザイン事務所は、自ら気づかないままに、またもや建築基準法令違反を犯し、そのままの設計内容で本件建物は竣工し、原告が欠陥調査を依頼した女性建築家K氏からの指摘があるまで、本件建物に張られた外壁材(SSスパン)に準防火性能がないことを見落としていた。
(5) このように、当初の建築確認申請の内容が建築基準法令に違反していたことを見逃したのは建築主事であり、被告設計デザイン事務所は、徹頭徹尾、法令違反行為に気づいていなかったもので、防火性能の不備に途中で気づいて外壁素材を変更するという策略を弄したなどの事実は皆無である。
(6) いずれにしろ、被告設計デザイン事務所は、女性建築家K氏の指摘により、外壁の準防火性能の欠陥という建築基準法令違反を認識したので、原告との間で協議を続けてきたが、補修方法および金額の折り合いがつかずに本件訴訟に発展した。
(7) 被告設計デザイン事務所としては、本件建物に妥当する建築基準法令が要求する外壁の準防火性能を確保するためには、現在の外壁材であるガルバリウムスパンドリルの内側にスレートT=5を張る方法(具体的な設置箇所は、別紙の補修箇所図面のとおりである)で充分であると考えている。従って、原告が主張している補修工事である外壁材の張り替え(甲4号証40頁以下の見積書を参照)が唯一の補修方法ではなく、この方法は費用的にも過剰である。すなわち、建築基準法令違反部分の是正については、当該法令の規定を遵守することを前提として、最も低廉かつ合理的な手法が用いられるべきであり、それを超える補修方法を求めることは過大要求である。
(8) そこで、被告設計デザイン事務所が主張する前項の補修方法(外壁材であるガルバリウムスパンドリルの内側にスレートT=5を張る方法)に基づく外壁部分の補修工事費用、すなわち原告の損害額は、後記の木造部分の壁量の不足を解消するための補修工事と一括して、×円である(乙イ2号証)。

これに対してブログの投稿欄には、次のようなことが記されている。
① 防火性能の不足する材料への変更が、施主の了解を得たものであったとしても、施主には基準法の知識がある訳もなく、違法行為の了解を得たとは言えないのでは?
② 確認申請を下ろした役所を強く非難している様ですが、これを役所は知っているのでしょうか?
③ (№⑥について)こういうのを"藪の中"というのでしょうね。言った言わないの世界で、当然打合せ記録がないと意味が無い主張でしょう。変更についての施主了解を立証するものがなければ、意味が無いです。基本的に変更事項については、列席者等の署名による打合せ記録があるかどうかです。そういうきちんとした現場なら、こんな訴訟にはならないのですけど(笑。私どもでは、基本的に指示事項や問題点や問合せについては口頭や電話によらず、メ-ルやFAXを基本にしています。
③ 2x4の耐力壁の外に張ってある外壁材、の内側にスレートを張るなんて事が出来るのでしょうか?(外壁材を張り替えるよりも安く出来るのでしょうか?)
④ (別のところのブログでは、北九州市の建築審査課の担当者が)『北九州市の建築審査課に保存されている図面は、平面図のみ。『耐力壁・筋交いの表記はないので、また、通常ツーバイ(2×6棟)は、筋交いは、入れないので気にしなかった。市のほうは、建ぺい率。容積率・間取り・防災について、重点的に見ます。建築家が間に入っている建物は、通常、そのところ(耐力壁・筋交い等)は、見なくて良いことになっています。基礎と土台のずれは、気が付かなかった。すみません。』とのコメントが施主により記載されている。

 

[ 2009年12月21日 ]
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