アイコン ブログ「敵は建築家にあり」欠陥住宅裁判に朗報か 

欠陥住宅の購入者が、販売業者らに賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は17日、「重大な欠陥があって建て替えが必要な新築物件の場合、住み続けたことで得たとみなされる利益を賠償額から差し引くべきではない」とする初判断を示し、1、2審で敗訴した業者側の上告を棄却した。同様の訴訟で判断が分かれていたが、買い手側を保護する初判決となった。
原告は03年に名古屋市内で新築住宅を購入、構造上の欠陥が見つかったため建て替え費用の賠償を求めた。業者側は「住み続けていても重大な支障は生じていない。居住した利益に当たる金額として、近隣の賃料相当額を賠償額から控除すべきだ」と主張した。

1審の名古屋地裁判決は控除を認めたが、2審の名古屋高裁は「安全性を欠いた住宅で居住したことによって得た利益があったとは言えない」と判断。小法廷も「利益があったとしても、倒壊する具体的な恐れがあるような物件の場合は差し引くことはできない」と結論付けた。裁判長を務めた宮川裁判官は「買い主は経済的理由などから安全性を欠いた建物でもやむなく住み続ける。危険を伴う建物に居住することを利益と考えるのは相当でない」と補足意見を述べている。(以上、毎日新聞記事参照)
最高裁の当然の判断であろうが、「敵は建築家にあり」裁判でも、新築家屋が、第3者の建築士により違法建築物であり欠陥住宅であると指摘されている。しかし、裁判で決着しましょうという建築家(建築士の免許なし、日本建築家協会会員)に対して、裁判は無力とも思える長期にわたり、判決が出るまで不安定な建物に住み続けなければならない施主の苦悩は続いている。
自称建築家が会員である日本建築家協会も「裁判の判決が出ない限り、対応しない」という馬鹿げた対応ぶりでもある。国から補助金でも出ていたら仕分け対象の協会であろう。
 
「敵は建築家にあり」の裁判では、被害を受けている施主のブログにより、全国の多くの専門家の建築士などからの支援とアドバイスを受け続けられている。
 
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[ 2010年6月21日 ]
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