アイコン 三和シヤッターについて 関東地方整備局見解 12月8日

8日までで三和シヤッターの営業停止処分は終了した。そこで関東地方整備局に確認したところ、今回の営業停止処分は、近畿地区における物件の受注調整に対して処分したものであり、価格カルテルについては対象外とのことであった。

公取委から排除命令と課徴金の支払命令を受けている全国での価格カルテル問題は、物品の売買であり公取委の管轄、国交省=関東地方整備局が担当するのは、工事に絡むものであり、審決や判決により、価格カルテルが認められても国交省から処分することはないとのことであった。
関東地方整備局は近畿地区における物件の受注調整について三和シヤッターを処分したものであり、当問題における処分は三和シヤッターに対しては今後一切ない。
しかし、文化シヤッターや東洋シヤッターについては、近畿における物件の受注調整で審決や判決により違反が確定した段階で、営業停止処分が管轄の地方整備局から課せられることになるだろうとのことであった。

公取委の平成22年6月9日付けの処分内容(=処分3件)
(1) 重量シャッター等各種シャッターの販売価格引上げに関する排除措置命令(価格カ  
ルテル)
(2) 近畿地区における物件の受注調整に関する排除措置命令
(3) 上記2件に係る各課徴金納付命令

違反事業者,排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者並びに課徴金額
三和シヤッター 
 

各社の動き
文化シヤッター: 7月12日 処分3件につき、公取委に対して審判請求および東京高裁に対して排除措置命令の執行停止の申し立てを決議
東洋シヤッター: 7月20日 処分3件につき、公取委に対して審判請求決議
三和シヤッター: 6月25日 全国の価格カルテルに付き、公取委に対し審判請求決議
: 7月29日 課徴金の算定根拠等について、公取委に対し審判請求決議
 (近畿地区における受注調整に対しては、審判請求しておらず、結果的に認め、今回の営業停止処分となった)
 

[ 2010年12月 8日 ]
モバイル
モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/
スポンサードリンク

関連記事

  • この記事を見た人は以下も見ています
  •  
  • 同じカテゴリーの記事です。
  •