アイコン ピーエス三菱・富士ピー・エス/談合で営業停止命令

両社は関東地方整備局から、談合の排除命令を受けていたが、このたびピーエス三菱は関東地方整備局から、富士ピー・エスは九州地方整備局からそれぞれ営業停止命令を次の通り受けた。
両社は、関東地方政局と近畿地方整備局管内のPC工事の入札につき、談合を指摘され、両社は不服として審決を求めていたが、審決でも同様な審決であったため談合容疑が確定して行政処分が課せられた。

 

営業停止命令の内容

(1)営業停止地域: 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
山梨県、長野県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び福島県。

(2)期間: 平成22年12月15日から平成22年12月29日までの15日間

(3)停止を命ぜられた営業の範囲
土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係わるもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの
 

[ 2010年12月 1日 ]
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