アイコン 長崎駅区画整理事業(7)/JR関係者欠席 会長すべて無視

長崎市が進める長崎駅周辺土地区画整理事業、一体何をしたいのか皆目見当が付かない。長崎駅一帯を区画整理事業ではなく、用途変更の容積率200%を400%に変更だけでよかったのかもしれない。それでは利権が伴わないことから面白味がなかったのだろうか。県庁は駅そばに建設されることになっているが、当区画整理事業地内に入っておらず、16階建ての庁舎を平気で建ててしまう計画である。

前回JR関係で厳しいことを書いたことからか、第6回目となる当区画整理事業の審議会にはJR関係各社の審議委員は挙って欠席してしまった。

JR関係の委員の人たちは、立場から言えば一番第3者的な見方ができる人たちであったが残念である。長崎市都市計画課や学識経験者たちに利用されたことが原因であろう。
(JR関係委員は、「4回目の審議会で可決された仮換地案は、当然、長崎市の担当者が、審議委員外の所有者に対して事前に了解を得て、議案提出したものと思っていた」と証言していたのである。)(審議委員外の不動産所有者は1名のみ)
学識経験者として任命された長崎大学の助教授は、区画整理事業に対して殆ど知識もないようであるし、審議会会長を務める菊森氏は、色が色々色々のようである。

当区画整理事業地内で、唯一人審議委員になっていない所有者が、これまで当区画整理事業の総責任者である市長に対して、「当区画整理事業は、審議員の欠員が条例違反で、違法ではないかなどの質問状を提出している。にもかかわらず、菊森氏は「私は何も知らない」と突っぱね、長崎市の都市計画部が好き放題に作成した議案を次々に採択している。
菊森会長にとって、当然、JC-NETで掲載している記事も、長崎新聞で掲載されている記事も、私は何も見ておらず、何も知らないとご返事されるのであろう。何も知らない方が計画通りに行くことだけは間違いないのだから。

審議委員の役割は、執行する事業者と所有者・地権者を調整し、地権者・所有者の権利を最大限損ねないようにするのも審議委員の役割である。それが事業者に偏ったら、如何なものかと思われる。何々一派と言われないようにしてもらいたいものである。

長崎駅周辺企画整理だより駅サイト! 第3号 H21.11.10 では、
審議会の権限について、「(2)施工者は、縦覧に供せられた換地計画について、利害関係者から提出された意見書の内容を審査する場合、審議会の意見を聴かなければなりません。」とある。
第4回で仮換地案を決定、その案を規定に基づき縦覧し、意見書が提出されているが、第5回の審議会では菊森会長は欠席、杉山長崎大助教が会長代理で審議会は進められ、まったく意見書は無視されたままとなった。議事進行を事務局=長崎市が取り仕切って進められたのであった。

意見書を提出した不動産所有者は、こんなことではと有力な弁護士に相談依頼して、市長宛に意見書を提出している。しかし、それを菊森審議会会長は知らない・存ぜずで、事業者の思うところですべて事が進められている。

再度、区画整理事業の大原則である「照応の原則」の条文は次のとおり。

法第89条第1項:換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
法第98条第2項:仮換地の指定を行う場合も考慮しなければならない。
 
最高裁平成元年103日第三小法廷判決
「・・・仮換地指定処分は、指定された仮換地が、土地区画整理事業開始時における従前の宅地の状況と比較して、法第89条第1項所定の照応の各要素を総合的に考慮してもなお、社会通念上不照応であるといわざるをえない場合においては、右裁量的判断を誤った違法なものと判断すべきである。

 現状、幅員37メートルの国道202号線に面し駅構内にあるガソリンスタンドとレンタカー会社が事業をしている不動産が、何故250メートル先の一方通行の仮換地地に化けるのか、長崎市都市計画部が計画する仮換地は、最高裁判決がいう裁量権を逸脱したものにほかならないのである。
 長崎市長や副市長は、当区画整理事業でもこうしたごり押しをしており、色々なことを画策しているようでならない。

 

 なお、JR関係の3名の審議委員の方は、ぜひ次回は出席して、長崎市都市計画部の人間たちを審議会から排除して、純粋な審議会の下に審議会の審議を進めてもらいたいものである。

[ 2011年2月18日 ]
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