デザインエクスチェンジ㈱/1回目不渡り
イラスト等デザイン用デジタルコンテンツのネット販売会社で、東証マザーズ上場のデザインエクスチェンジ㈱(東京都目黒区青葉台3-6-16、代表:森谷一彦)は、18日期日の12百万円の手形が不渡りになったと発表した。
不渡りの発生に至った経緯について、次の通り説明している。
当社は平成22 年12 月期中において、有料映像配信事業展開に伴う「排他的使用許諾等に関する基本契約書」をネットワークマネージメント㈱(東京都目黒区鷹番1-14-25 所在 代表取締役杉山勝人)との間で締結し、契約手付金の一部として、同年9月1日付金12百万円の約束手形を発行した。
同事業の展開及び同社への支払決済は、当社が当該事業のための資金調達をすることを停止条件としていることから、資金調達の実現に向けた準備をする一方、発行した約束手形の支払期日到来の都度、期日延長手続きを行っていた。本手形の最終支払期日は平成23年3月18日であった。
その後、同社との事業の継続が困難となったことから、同社との「排他的使用許諾等に関する基本契約書」に基づき、最終支払期日到来前の平成23年3月15日に内容証明郵便にて、同契約解除の申し出及び発行した支払手形の返還を求めたが、平成23年3月18日、同社は、同手形を銀行取り立てに回した。
当社は取引銀行から、手形交換所において当該手形の不渡り報告が掲載されたとの報告を、口頭で受けたとしている。
同社は、1回目の不渡りを解除する方法としては、供託して契約不履行による不渡りとすべきであった。
ところが、当該の12百万円が捻出できなかったのか供託もせず、ネットワークマネージメント㈱に対して、手形を取り立てに回さないという確約=契約も取らず、内容証明書の文書発送で手形の返還を求めたとしている。
弁護士に相談してそうしたことをなし、取り立ての対応をしていなかったのなら、現実的ではない弁護士である。しかし、その前提であるものは、12百万円の銭が供託できたかどうかである。先立つものがなかったのであろう。
同社の2010年12月期決算の自己資本は、▲9億65百万円の債務超過、同負債額は10億68百万円。
連結/百万円 | 2008年12月期 | 2009年12月期 | 2010年12月期 |
売上高 | 802 | 365 | 308 |
営業利益 | -659 | -507 | -252 |
経常利益 | -602 | -524 | -239 |
当期利益 | -1,418 | -3,052 | -336 |
総資産 | 3,067 | 294 | 103 |
自己資本 | 2,131 | -666 | -965 |
資本金 | 2,165 | 2,232 | 2,232 |
有利子負債 | 17 | 303 | 331 |
自己資本率 | 69.50% | ‐% | ‐% |
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