アイコン 業務停止命令 ㈱アロンジェ(女性向けかつら訪問販売)/消費者庁

消費者庁は3月29日、女性向けかつら訪問販売の㈱アロンジェに対して業務停止命令を次の通り発した。

1.事業者の概要
(1)名称:㈱アロンジェ
(2)代表者:代表取締役 中澤 克也
代表取締役 尾藤 一人
(3)所在地:群馬県前橋市住吉町一丁目3番12号
(4)資本金:1000万円
(5)設立:昭和51年10月22日
(6)取引形態:訪問販売
(7)商品:主に女性向けの部分・全かつら(以下「本件商品」という。)
(参考)本件商品の価格
約3万5千円~約20万円(平成22年12月時点)
(8)売上高:約10億円(平成22年8月期)
(9)従業員:約180名(平成22年12月)
(10)支店等:本社のほか13か所に営業所(札幌、仙台、郡山、太田、前橋、岐阜、
姫路、岡山、広島、松山、北九州、福岡、熊本)

2.取引の概要
㈱アロンジェ(以下「同社」という。)は、勧誘員が複数乗車したワゴン車で地域を巡回し、主として高齢の消費者宅を訪問し本件商品の売買契約の締結について勧誘することにより、当該消費者から当該売買契約の申込みを受け、本件商品の販売を行っていた。
3.行政処分の内容
業務停止命令
①内容
特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア.訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
イ.訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること。
ウ.訪問販売に係る売買契約を締結すること。
②停止命令の期間
平成23年3月30日から平成23年6月29日までの期間(3か月間)

 勧誘事例
同社の営業員Aは、平成22年2月、かねてから知り合いであった消費者Zの自宅を訪問し、空気の入替えのため網戸の状態で解錠中にしてあった玄関から許可なく居間に入り、かつらの勧誘を始めた。Aは、「奥様、これになさいませ、とってもお似合いです。」と言いながら、かつらを何度も試着させつつ勧誘を続けた。Zは、「おしゃれして出掛ける所もないので要らない。」、「お金がない。」などと何度もはっきり断ったにもかかわらず、Aは世間話も交え
ながら執拗に勧誘を繰り返した。また、Zが、このようなかつらを購入しても使い道がないと言うと、Aは「人にやりなさい。」などと言うので、お金に困っているのに5万5千円もするものを他人に譲るような余裕はないと言ったところ、AはZの財布を覗き込み、「1万円あるじゃないか。」、「残りのお金はまた来たときでいい。」とそれを頭金にするように勧めた。午前10時半過ぎから午後2時過ぎまでの3時間以上、昼食も取らずに勧誘を受け、これ以上断っても通じないと考えたZは、仕方なく、1万円を渡しかつらを購入することにした。

 

[ 2011年3月31日 ]
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