アイコン アシックス 景品表示法違反で措置命令受ける

消費者庁は、3月30日、㈱アシックスに対し、同社が、取引先小売業者等を通じて供給する女性用シューズ及び女性用スノーボードウェアの取引に係る表示について、景品表示法第6条の規定(同法第4条第1項第1号(優良誤認))に基づき、措置命令(別添参照)を行った。
なお、本件は、公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)による調査の結果を踏まえて当庁が措置命令を行った。

1 アシックスの概要
事業者名 株式会社アシックス
所在地 神戸市中央区港島中町七丁目1番1
代表者 代表取締役 尾山 基
2 措置命令の概要
(1) 違反事実の概要
ア 対象商品
(ア) 女性用シューズ(ブランド名「pedala」、品番「WS364B」)
(イ) 女性用スノーボードウェア(ブランド名「ARG」、品番「SJM067」)
イ 対象となる表示
(ア) 女性用シューズの表示
「WATER RESISTANT はっ水素材使用」等との下げ札及び自社ウェブサイトの表示
(イ) 女性用スノーボードウェアの表示
「裾上げシステム 駐車場やトイレで大活躍! ポケットの中のヒモを引くと裾が上がり大切なウェアを汚れ・破損から守ります」との下げ札の表示
ウ 調査結果
女性用シューズの原材料にはっ水加工が施された皮革は用いられておらず、また、女性用スノーボードウェアに裾上げシステムは備え付けられていなかった。
前記イの表示は、女性用シューズの原材料にはっ水加工が施された皮革が用いられていると、また、女性用スノーボードウェアに裾上げシステムが備え付けられていると一般消費者に誤認されるものであって、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものである(関係法条:景品表示法第4条第1項第1号)。

 

[ 2011年3月31日 ]
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