アイコン 厚労省(監督署)のお役人 駐車違反30万円のタクシー会社の罰則認める  

厚労省福岡市のタクシー会社が、駐車違反容疑で摘発された運転手を労働基準法の規定を大幅に上回るとんでもない減給処分にしていた。
管轄する福岡中央労働基準監督署が、タクシー会社の「駐車違反者に対して1回に付き30万円」などと減給処分を記した就業規則変更届を、2回にわたり何の指導もしないまま受け付けていたことに原因があった。

当該のタクシー会社は、09年7月「駐車違反者は1回につき10万円。その月の給料引きとする」と就業規則変更書類を作成、10年3月に同監督署に提出。何の指導もなく、監督署は印判を押し、結果承認した。さらに同年6月、減給額を30万円に引き上げる就業規則変更書類を届け出て、これもめくら判を押した。

労基法では、就業規則を変更した場合、事業主に届け出を義務付けており、同監督署はいずれも印判を押し受け付けている。
 
これに対して、監督署は、同社の減給処分が「1事案の減給額が賃金1日分の半額を超えてはならない」とする労基法に違反する疑いがあるとして調査中だが、今年5月に元運転手らから相談を受けるまで、めくら判を押印していたため何も知らなかった。

 報道機関の取材に対して、同監督署は「担当者の数にも限りがあり、全ての書類をチェックはできない。届け出時に違法な就業規則を指導する規定はなく、後日調査することもある」と説明。
今回のケースについては「個別の事案には答えられない」と逃げている。

 同社の元運転手は「労基署が届け出時に注意していれば、ここまで問題は深刻にならなかった」と話しているという。

 世の中の常識を知らない経営者が多すぎることが原因であるが、それをチェックする機関である労基局の監督署が、変更箇所くらいのチェックさえもせず、めくら判を押印していたため、こうした問題が発生する。
 
また、「届け出時に違法な就業規則を指導する規定はなく・・・」と、監督署のこうした労働法の番人の役目=監督を完全に放棄した言動は、お役人の逃げ口上であり、許されるものではない。当該の答弁をした監督署の人物と署長の責任問題。署長及び署員の再教育が必要であろう。当然処分も必要だ。

 以前、ある人が会社のことで労基局に相談に行った。ところが相談案件が、ある人の会社に筒抜けになるというとんでもない事件があった。これも福岡中央労働基準監督署である。いい加減な体質が中央監督署に受け継がれているようである。

 

[ 2011年5月31日 ]
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